特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律 第二条

(定義)

昭和三十二年法律第百十八号

この法律で「学校給食」とは、特別支援学校の幼稚部又は高等部において、その幼児又は生徒に対して実施される給食をいう。

第2条

(定義)

特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百十八号)

第2条 (定義)

この法律で「学校給食」とは、特別支援学校の幼稚部又は高等部において、その幼児又は生徒に対して実施される給食をいう。

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