公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 第三条

(補償の種類)

昭和三十二年法律第百四十三号

この法律により地方公共団体が行う学校医等の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)の種類は、次に掲げるものとする。 一 療養補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合における必要な療養の実施又は必要な療養の費用の支給) 二 休業補償(次号に掲げる傷病補償を行う場合を除き、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときに行う補償) 三 傷病補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つていない場合において存する障害に対する補償) 四 障害補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合においてなお存する障害に対する補償) 五 介護補償(学校医等が傷病補償又は障害補償の補償の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における補償) 六 遺族補償(学校医等が公務上死亡した場合におけるその遺族に対する補償) 七 葬祭補償(学校医等が公務上死亡した場合における葬祭を行う者に対する補償)

第3条

(補償の種類)

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百四十三号)

第3条 (補償の種類)

この法律により地方公共団体が行う学校医等の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)の種類は、次に掲げるものとする。 一 療養補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合における必要な療養の実施又は必要な療養の費用の支給) 二 休業補償(次号に掲げる傷病補償を行う場合を除き、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときに行う補償) 三 傷病補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つていない場合において存する障害に対する補償) 四 障害補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合においてなお存する障害に対する補償) 五 介護補償(学校医等が傷病補償又は障害補償の補償の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における補償) 六 遺族補償(学校医等が公務上死亡した場合におけるその遺族に対する補償) 七 葬祭補償(学校医等が公務上死亡した場合における葬祭を行う者に対する補償)

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