公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 第九十七条

(政令への委任)

昭和三十二年法律第百四十三号

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第97条

(政令への委任)

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百四十三号)

第97条 (政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。