公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 第二条

(補償義務)

昭和三十二年法律第百四十三号

地方公共団体は、その設置する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第五条第二項及び第十一条において「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対し、この法律の定めるところにより、補償を行わなければならない。

第2条

(補償義務)

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百四十三号)

第2条 (補償義務)

地方公共団体は、その設置する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(第5条第2項及び第11条において「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対し、この法律の定めるところにより、補償を行わなければならない。

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