公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 第五条
(審査)
昭和三十二年法律第百四十三号
この法律による公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会に対し、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めるところにより、審査の請求をすることができる。
2 前項の請求があつたときは、当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会は、直ちにこれを審査して裁定を行い、これを本人及び当該地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園の学校医等に係る裁定にあつては、当該地方公共団体の長)に通知しなければならない。
3 第一項の規定による審査の請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。