公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 第四条

(補償の範囲、金額、支給方法等)

昭和三十二年法律第百四十三号

前条各号の補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。

2 前項の規定により政令で基準を定める場合には、政府は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定を参しやくするとともに、前条各号の補償が、同一の学歴及び医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数を有する常勤の国家公務員で職務上医師、歯科医師又は薬剤師としての業務に従事する者の公務上の災害に対し同法により行われる同種の補償と、おおむね同程度のものとなるようにこれを定めなければならない。

第4条

(補償の範囲、金額、支給方法等)

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百四十三号)

第4条 (補償の範囲、金額、支給方法等)

前条各号の補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。

2 前項の規定により政令で基準を定める場合には、政府は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)の規定を参しやくするとともに、前条各号の補償が、同一の学歴及び医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数を有する常勤の国家公務員で職務上医師、歯科医師又は薬剤師としての業務に従事する者の公務上の災害に対し同法により行われる同種の補償と、おおむね同程度のものとなるようにこれを定めなければならない。

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