国土開発幹線自動車道建設法 第二条
(定義)
昭和三十二年法律第六十八号
この法律で「自動車道」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。)のみの一般交通の用に供することを目的として設けられた道をいう。
(定義)
国土開発幹線自動車道建設法の全文・目次(昭和三十二年法律第六十八号)
第2条 (定義)
この法律で「自動車道」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)のみの一般交通の用に供することを目的として設けられた道をいう。