国土開発幹線自動車道建設法 第八条

(資金の融通のあつせん)

昭和三十二年法律第六十八号

政府は、建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道に接続する一般自動車道(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道をいう。)について当該事業の免許を受けた者に対し、当該路線の建設に必要な資金の融通をあつせんすることができる。

第8条

(資金の融通のあつせん)

国土開発幹線自動車道建設法の全文・目次(昭和三十二年法律第六十八号)

第8条 (資金の融通のあつせん)

政府は、建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道に接続する一般自動車道(道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第2条第8項に規定する一般自動車道をいう。)について当該事業の免許を受けた者に対し、当該路線の建設に必要な資金の融通をあつせんすることができる。

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