国土開発幹線自動車道建設法 第六条
(建設線の基本計画と関連する事項の調整)
昭和三十二年法律第六十八号
国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため、建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道の沿線における新都市又は新農村の整備又は建設に関し、国の行政機関の長の処分について必要な調整をすることができる。
(建設線の基本計画と関連する事項の調整)
国土開発幹線自動車道建設法の全文・目次(昭和三十二年法律第六十八号)
第6条 (建設線の基本計画と関連する事項の調整)
国土交通大臣は、第1条の目的を達成するため、建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道の沿線における新都市又は新農村の整備又は建設に関し、国の行政機関の長の処分について必要な調整をすることができる。