国土開発幹線自動車道建設法 第十六条

(政令への委任)

昭和三十二年法律第六十八号

この法律に定めるもののほか、会議の組織及び運営その他この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

第16条

(政令への委任)

国土開発幹線自動車道建設法の全文・目次(昭和三十二年法律第六十八号)

第16条 (政令への委任)

この法律に定めるもののほか、会議の組織及び運営その他この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

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