公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律 第八条

(その他の経過措置の政令への委任)

昭和三十二年法律第百十七号

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第8条

(その他の経過措置の政令への委任)

公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百十七号)

第8条 (その他の経過措置の政令への委任)

附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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