農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律 第八条
(その他の経過措置の政令への委任)
昭和三十二年法律第百四十五号
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百四十五号)
第8条 (その他の経過措置の政令への委任)
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。