内航海運組合法 第一条
(目的)
昭和三十二年法律第百六十二号
この法律は、内航海運事業を営む者が、その経済的地位の改善を図るため内航海運組合を結成することができるようにし、もつて内航海運事業の安定を確保し、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(目的)
内航海運組合法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十二号)
第1条 (目的)
この法律は、内航海運事業を営む者が、その経済的地位の改善を図るため内航海運組合を結成することができるようにし、もつて内航海運事業の安定を確保し、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。