クラウド六法内航海運組合法第二章 内航海運組合第一節 通則第七条内航海運組合法 第七条(登記)昭和三十二年法律第百六十二号海運組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ第三者に対抗することができない。