内航海運組合法 第三条

(海運組合)

昭和三十二年法律第百六十二号

内航海運事業を営む者は、その共同の利益を増進するため、内航海運組合(以下「海運組合」という。)を組織することができる。

第3条

(海運組合)

内航海運組合法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十二号)

第3条 (海運組合)

内航海運事業を営む者は、その共同の利益を増進するため、内航海運組合(以下「海運組合」という。)を組織することができる。

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