クラウド六法内航海運組合法第二章 内航海運組合第一節 通則第三条内航海運組合法 第三条(海運組合)昭和三十二年法律第百六十二号内航海運事業を営む者は、その共同の利益を増進するため、内航海運組合(以下「海運組合」という。)を組織することができる。