内航海運組合法 第九条
(団体協約の交渉及び締結)
昭和三十二年法律第百六十二号
海運組合は、組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約を締結することができる。
2 海運組合の代表者は、総会の承認を得てからでなければ、前項の団体協約の締結に関する交渉をする権限を有しない。
3 前条第一項第一号から第六号までに規定する事業に関し前項の交渉の申出を受けた者は、正当な理由がない限り、その交渉に応じなければならない。
4 第一項の団体協約は、あらかじめ総会の承認を得て、同項の団体協約であることを明記した書面をもつてしなければ、その効力を生じない。
5 第一項の団体協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。
6 組合員の締結する契約であつて、その内容が第一項の団体協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約したものとみなす。