内航海運組合法 第五条
(原則)
昭和三十二年法律第百六十二号
海運組合は、次の要件を備えなければならない。 一 営利を目的としないこと。 二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 三 組合員の議決権及び選挙権が平等であること。
(原則)
内航海運組合法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十二号)
第5条 (原則)
海運組合は、次の要件を備えなければならない。 一 営利を目的としないこと。 二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 三 組合員の議決権及び選挙権が平等であること。