内航海運組合法 第五条

(原則)

昭和三十二年法律第百六十二号

海運組合は、次の要件を備えなければならない。 一 営利を目的としないこと。 二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 三 組合員の議決権及び選挙権が平等であること。

第5条

(原則)

内航海運組合法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十二号)

第5条 (原則)

海運組合は、次の要件を備えなければならない。 一 営利を目的としないこと。 二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 三 組合員の議決権及び選挙権が平等であること。

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