内航海運組合法 第八条
(事業)
昭和三十二年法律第百六十二号
海運組合は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号から第六号までに掲げる事業にあつては、その海運組合の組合員たる資格を有する内航海運事業を営む者の競争が正常の程度を超えて行われているため、その内航海運事業を営む者の事業活動に関する取引の円滑な運行が阻害され、その相当部分の経営が著しく不安定となつている場合に限る。 一 内航運送に係る運賃若しくは料金又は内航運送の用に供される船舶の貸渡しに係る料金であつて組合員が受け取り、又は支払うものの調整 二 組合員の内航海運事業に係る運送条件であつて前号に規定するもの以外のものの調整 三 組合員がする内航運送に係る貨物の引受数量又は引受方法の調整 四 組合員が配船する内航運送の用に供される船舶の船腹の調整 五 組合員が保有する内航運送の用に供される船舶の船腹の調整 六 組合員が内航運送の用に供される船舶を運航するに必要な燃料等の物資の購入数量、購入方法又は購入価格の調整 七 組合員の内航海運事業に関する共同事業 八 組合員の内航海運事業の経営の合理化に関する指導及びあつせん 九 組合員に対する内航海運事業に係る事業資金のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入れ及びその借り入れた資金の組合員に対する貸付けを含む。) 九の二 組合員がする内航運送の用に供される船舶の建造のため必要な資金の定款で定める金融機関からの借入れに係る債務の保証又はその金融機関の委任を受けてするその債権の取立て 十 組合員又は組合員が使用する従業員の福利厚生又は技能教育に関する事業 十一 組合員の委任を受けてする組合員と組合員が使用する従業員との間の労働関係に関する事項の処理 十二 組合員又は組合員が使用する従業員のためにする海難防止に関する事業 十三 前各号に掲げる事業を行うために必要な調査、研究その他の事業
2 海運組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。