内航海運組合法 第六条

(名称)

昭和三十二年法律第百六十二号

海運組合は、その名称中に海運組合という文字を用いなければならない。

2 海運組合でない者は、その名称中に海運組合という文字を用いてはならない。

第6条

(名称)

内航海運組合法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十二号)

第6条 (名称)

海運組合は、その名称中に海運組合という文字を用いなければならない。

2 海運組合でない者は、その名称中に海運組合という文字を用いてはならない。

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