内航海運組合法 第十七条

(監査員)

昭和三十二年法律第百六十二号

海運組合は、定款で定めるところにより、調整規程の実施に関する監査を行うため、監査員を置くことができる。

第17条

(監査員)

内航海運組合法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十二号)

第17条 (監査員)

海運組合は、定款で定めるところにより、調整規程の実施に関する監査を行うため、監査員を置くことができる。

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