内航海運組合法 第十六条

(調整規程の設定等に関する決議)

昭和三十二年法律第百六十二号

調整規程の設定、変更又は廃止は、総会又は創立総会の決議によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、総会は、その決議により、調整規程の変更を、範囲を限定して、理事会の決議に委任することができる。

3 前二項の総会の決議は、総組合員の半数以上が出席し、その三分の二以上の多数をもつてしなければならない。

4 第二項の理事会の決議は、理事の三分の二以上の多数が出席し、その三分の二以上の多数をもつてしなければならない。

第16条

(調整規程の設定等に関する決議)

内航海運組合法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十二号)

第16条 (調整規程の設定等に関する決議)

調整規程の設定、変更又は廃止は、総会又は創立総会の決議によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、総会は、その決議により、調整規程の変更を、範囲を限定して、理事会の決議に委任することができる。

3 前二項の総会の決議は、総組合員の半数以上が出席し、その三分の二以上の多数をもつてしなければならない。

4 第2項の理事会の決議は、理事の三分の二以上の多数が出席し、その三分の二以上の多数をもつてしなければならない。

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