内航海運組合法 第十条
(団体協約の認可等)
昭和三十二年法律第百六十二号
第八条第一項第一号から第六号までに規定する事業に関する団体協約は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。
2 前項の団体協約については、第十二条第二項、第十四条及び第十五条の規定を準用する。
(団体協約の認可等)
内航海運組合法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十二号)
第10条 (団体協約の認可等)
第8条第1項第1号から第6号までに規定する事業に関する団体協約は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。
2 前項の団体協約については、第12条第2項、第14条及び第15条の規定を準用する。