内航海運組合法 第四条

(法人格及び住所)

昭和三十二年法律第百六十二号

海運組合は、法人とする。

2 海運組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第4条

(法人格及び住所)

内航海運組合法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十二号)

第4条 (法人格及び住所)

海運組合は、法人とする。

2 海運組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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