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美容師法

昭和三十二年法律第百六十三号

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美容師法の法令ページ

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  • 法令名: 美容師法
  • 法令番号: 昭和三十二年法律第百六十三号
  • 公布日: 1957-06-03
  • 収録条文数: 116件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (免許)
  • 第四条 (美容師試験)
  • 第四条の二 (指定試験機関の指定)
  • 第四条の三 (指定の基準)
  • 第四条の四 (指定の公示等)
  • 第四条の五
  • 第四条の六 (役員の選任及び解任)
  • 第四条の七 (試験委員)
  • 第四条の八 (秘密保持義務等)
  • 第四条の九 (試験事務規程)
  • 第四条の十 (事業計画の認可等)
  • 第四条の十一 (帳簿の備付け)
  • 第四条の十二 (監督命令)
  • 第四条の十三 (報告、検査等)
  • 第四条の十四 (試験事務の休廃止)
  • 第四条の十五 (指定の取消し等)
  • 第四条の十六 (指定等の条件)
  • 第四条の十七 (厚生労働大臣による試験事務の実施)
  • 第四条の十八 (受験手数料)
  • 第四条の十九 (厚生労働省令への委任)
  • 第五条 (美容師名簿)
  • 第五条の二 (登録及び免許証の交付)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第四条の三
  • 第四条の四
  • 第四条の五