生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第七条
(登記)
昭和三十二年法律第百六十四号
組合は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(登記)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十四号)
第7条 (登記)
組合は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。