生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第三条

(生活衛生同業組合)

昭和三十二年法律第百六十四号

営業者は、自主的に、衛生措置の基準を遵守し、及び衛生施設の改善向上を図るため、政令で定める業種ごとに、生活衛生同業組合(以下「組合」という。)を組織することができる。

第3条

(生活衛生同業組合)

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十四号)

第3条 (生活衛生同業組合)

営業者は、自主的に、衛生措置の基準を遵守し、及び衛生施設の改善向上を図るため、政令で定める業種ごとに、生活衛生同業組合(以下「組合」という。)を組織することができる。

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