生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第三条
(生活衛生同業組合)
昭和三十二年法律第百六十四号
営業者は、自主的に、衛生措置の基準を遵守し、及び衛生施設の改善向上を図るため、政令で定める業種ごとに、生活衛生同業組合(以下「組合」という。)を組織することができる。
(生活衛生同業組合)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十四号)
第3条 (生活衛生同業組合)
営業者は、自主的に、衛生措置の基準を遵守し、及び衛生施設の改善向上を図るため、政令で定める業種ごとに、生活衛生同業組合(以下「組合」という。)を組織することができる。