生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第八条の二
(行政庁への協力)
昭和三十二年法律第百六十四号
行政庁は、この法律及び第二条第一項各号に掲げる法律の円滑な実施を図るため、届出又は申請に関する指導、健康診断の実施、広報活動その他これらの法律の施行に関し必要な事項について、組合をして協力させることができる。
(行政庁への協力)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十四号)
第8条の2 (行政庁への協力)
行政庁は、この法律及び第2条第1項各号に掲げる法律の円滑な実施を図るため、届出又は申請に関する指導、健康診断の実施、広報活動その他これらの法律の施行に関し必要な事項について、組合をして協力させることができる。