生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第六条

(地区)

昭和三十二年法律第百六十四号

組合は、都道府県ごとに一箇とし、その地区は、都道府県の区域による。

第6条

(地区)

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十四号)

第6条 (地区)

組合は、都道府県ごとに一箇とし、その地区は、都道府県の区域による。