クラウド六法生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第二章 生活衛生同業組合第二節 事業第十二条生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第十二条(適正化規程の廃止)昭和三十二年法律第百六十四号組合は、適正化規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。