生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第十二条

(適正化規程の廃止)

昭和三十二年法律第百六十四号

組合は、適正化規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第12条

(適正化規程の廃止)

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十四号)

第12条 (適正化規程の廃止)

組合は、適正化規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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