生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第十四条の七
(共済規程の設定等に関する決議)
昭和三十二年法律第百六十四号
共済規程の設定は、総会又は創立総会の、共済規程の変更又は廃止は、総会の決議によらなければならない。
(共済規程の設定等に関する決議)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十四号)
第14条の7 (共済規程の設定等に関する決議)
共済規程の設定は、総会又は創立総会の、共済規程の変更又は廃止は、総会の決議によらなければならない。