生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第十四条の七

(共済規程の設定等に関する決議)

昭和三十二年法律第百六十四号

共済規程の設定は、総会又は創立総会の、共済規程の変更又は廃止は、総会の決議によらなければならない。

第14条の7

(共済規程の設定等に関する決議)

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十四号)

第14条の7 (共済規程の設定等に関する決議)

共済規程の設定は、総会又は創立総会の、共済規程の変更又は廃止は、総会の決議によらなければならない。

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