生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第十四条の六
(共済事業の財産運用の制限)
昭和三十二年法律第百六十四号
共済事業を行なう組合の財産で前条の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、厚生労働省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
(共済事業の財産運用の制限)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十四号)
第14条の6 (共済事業の財産運用の制限)
共済事業を行なう組合の財産で前条の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、厚生労働省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。