クラウド六法生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第二章 生活衛生同業組合第一節 通則第四条生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四条(法人格及び住所)昭和三十二年法律第百六十四号組合は、法人とする。2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。