生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四条

(法人格及び住所)

昭和三十二年法律第百六十四号

組合は、法人とする。

2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第4条

(法人格及び住所)

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十四号)

第4条 (法人格及び住所)

組合は、法人とする。

2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。