鉱害賠償供託金配当令

昭和三十二年政令第十二号

第一条

(権利の実行の申立て)

鉱業法(以下「法」という。)第百十八条第一項に規定する権利を有する者は、法第百十七条の規定により供託された金銭(以下「供託金」という。)に対し権利を有する賠償義務者(以下単に「賠償義務者」という。)が事業の廃止若しくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められるとき、又はその行方が知れないときは、経済産業大臣に対し、権利の実行の申立てをすることができる。

第二条

(申立ての審査)

経済産業大臣は、前条の申立てがあつたときは、賠償義務者及び当該鉱区又は租鉱区に係る鉱業事務所の所在地の市町村長の意見を聴いて申立ての理由の有無を審査しなければならない。ただし、賠償義務者の行方が知れないときは、その意見は、聴くことを要しない。

第三条

経済産業大臣は、申立てを理由がないと認めるときは、その旨を申立人及び賠償義務者に通知しなければならない。

第四条

経済産業大臣は、申立てを理由があると認めるときは、当該供託金につき法第百十八条第一項に規定する権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を申立人及び賠償義務者に通知しなければならない。

2 前項の規定による公示があつた後は、申立人がその申立を取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。

第五条

(権利の調査)

経済産業大臣は、前条第一項の期間が経過した後遅滞なく権利の調査をしなければならない。

2 経済産業大臣は、申立人、前条第一項の期間内に権利の申出をした者、賠償義務者及び当該鉱害が生じている地の市町村長に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、権利の存否及びその権利によつて担保される損害賠償請求権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

第六条

(配当表の作成)

経済産業大臣は、前条の調査の結果に基づき、速やかに配当表を作成し、これを申立人、第四条第一項の期間内に権利の申出をした者及び賠償義務者に通知しなければならない。

2 配当表は、第四条第一項の期間の末日までに供託された供託金について作成するものとする。

第七条

(国債の換価)

経済産業大臣は、国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)が供託されている場合において、必要があるときは、配当表の作成前にこれを換価しなければならない。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

第八条

(配当の実施)

配当は、第六条第一項の通知を発した日から五十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

第九条

(通知の方法)

賠償義務者の行方が知れないときは、第三条、第四条第一項、第五条第二項又は第六条第一項の規定による賠償義務者に対する通知は、することを要しない。ただし、第五条第二項の場合においては、通知すべき事項を公示しなければならない。

第十条

(権限の委任)

この政令に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

第十一条

(命令への委任)

この政令で定めるもののほか、公示の方法、配当の実施の手続その他権利の実行に関する細則は、法務省令、経済産業省令で定める。

第一条

(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。

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