とん税法施行令 第一条

(船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の申請手続)

昭和三十二年政令第四十八号

とん税法(以下「法」という。)第四条第二項(船長以外の者による納付)に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 一 とん税の納付についての事務を行うべき者の住所及び氏名又は名称 二 前号に規定する者がそのとん税を納付すべき外国貿易船の名称、国籍及び純トン数(同号に規定する者が当該承認を受けようとする者の運航に属する外国貿易船に係るとん税の納付についての事務を一括して行うものであるときは、これらの事項に代えて、その旨)

2 前項第一号に規定する者が法人である場合には、同項に規定する承認を受けようとする者は、当該法人の登記事項証明書を同項の申請書に添付しなければならない。

第1条

(船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の申請手続)

とん税法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第四十八号)

第1条 (船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の申請手続)

とん税法(以下「法」という。)第4条第2項(船長以外の者による納付)に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 一 とん税の納付についての事務を行うべき者の住所及び氏名又は名称 二 前号に規定する者がそのとん税を納付すべき外国貿易船の名称、国籍及び純トン数(同号に規定する者が当該承認を受けようとする者の運航に属する外国貿易船に係るとん税の納付についての事務を一括して行うものであるときは、これらの事項に代えて、その旨)

2 前項第1号に規定する者が法人である場合には、同項に規定する承認を受けようとする者は、当該法人の登記事項証明書を同項の申請書に添付しなければならない。

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