とん税法施行令 第七条

(犯則事件の調査及び処分の手続)

昭和三十二年政令第四十八号

関税法施行令第九章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。

第7条

(犯則事件の調査及び処分の手続)

とん税法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第四十八号)

第7条 (犯則事件の調査及び処分の手続)

関税法施行令第九章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)とん税法施行令の全文・目次ページへ →