とん税法施行令 第三条

(更正又は決定の手続)

昭和三十二年政令第四十八号

法第六条第一項(更正及び決定)の規定による更正又は決定は、税関長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。

2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 更正前の課税標準たる純トン数及び納付すべき税額 二 更正後の課税標準たる純トン数及び納付すべき税額 三 更正前の納付すべき税額が更正により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する部分の税額 四 更正により納付すべきこととなるとん税額の納期日(法第六条第二項(更正又は決定に係るとん税の納期日)に規定する期日をいう。次項において同じ。)

3 決定通知書には、その決定に係る課税標準たる純トン数、納付すべき税額及びその納期日を記載しなければならない。

第3条

(更正又は決定の手続)

とん税法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第四十八号)

第3条 (更正又は決定の手続)

法第6条第1項(更正及び決定)の規定による更正又は決定は、税関長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。

2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 更正前の課税標準たる純トン数及び納付すべき税額 二 更正後の課税標準たる純トン数及び納付すべき税額 三 更正前の納付すべき税額が更正により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する部分の税額 四 更正により納付すべきこととなるとん税額の納期日(法第6条第2項(更正又は決定に係るとん税の納期日)に規定する期日をいう。次項において同じ。)

3 決定通知書には、その決定に係る課税標準たる純トン数、納付すべき税額及びその納期日を記載しなければならない。

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