とん税法施行令 第四条

(非課税の場合の証明)

昭和三十二年政令第四十八号

外国貿易船が開港に入港した場合において、法第七条第一項本文(非課税)の規定に該当すべき事実があるとき(同項ただし書の規定に該当すべきときを除く。)は、当該外国貿易船の船長は、その入港後遅滞なくその事実を税関長に証明しなければならない。

第4条

(非課税の場合の証明)

とん税法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第四十八号)

第4条 (非課税の場合の証明)

外国貿易船が開港に入港した場合において、法第7条第1項本文(非課税)の規定に該当すべき事実があるとき(同項ただし書の規定に該当すべきときを除く。)は、当該外国貿易船の船長は、その入港後遅滞なくその事実を税関長に証明しなければならない。

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