特別とん税法施行令 第四条

(犯則事件の調査及び処分の手続)

昭和三十二年政令第四十九号

関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第九章(犯則事件の調査及び処分の手続)の規定は、特別とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。

第4条

(犯則事件の調査及び処分の手続)

特別とん税法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第四十九号)

第4条 (犯則事件の調査及び処分の手続)

関税法施行令(昭和二十九年政令第150号)第九章(犯則事件の調査及び処分の手続)の規定は、特別とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特別とん税法施行令の全文・目次ページへ →