特別とん税法施行令 第四条
(犯則事件の調査及び処分の手続)
昭和三十二年政令第四十九号
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第九章(犯則事件の調査及び処分の手続)の規定は、特別とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。
(犯則事件の調査及び処分の手続)
特別とん税法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第四十九号)
第4条 (犯則事件の調査及び処分の手続)
関税法施行令(昭和二十九年政令第150号)第九章(犯則事件の調査及び処分の手続)の規定は、特別とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。