婦人相談所に関する政令 第一条
(婦人相談所の所長)
昭和三十二年政令第五十六号
婦人相談所の所長は、都道府県知事(婦人相談所を設置する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長を含む。次条第二項において同じ。)の補助機関である職員であつて婦人相談所の所長の職務を行うに必要な識見をもつているもののうちから任用しなければならない。
(婦人相談所の所長)
婦人相談所に関する政令の全文・目次(昭和三十二年政令第五十六号)
第1条 (婦人相談所の所長)
婦人相談所の所長は、都道府県知事(婦人相談所を設置する地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長を含む。次条第2項において同じ。)の補助機関である職員であつて婦人相談所の所長の職務を行うに必要な識見をもつているもののうちから任用しなければならない。