婦人相談所に関する政令 第七条

昭和三十二年政令第五十六号

一部改正法の施行前に行われた一部改正法第五条の規定による改正前の売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)附則第六項及び第七項の規定による国の貸付けについては、第六条の規定による改正前の婦人相談所に関する政令(以下「旧婦人相談所政令」という。)附則第二項から第六項までの規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧婦人相談所政令附則第二項中「法附則第八項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号。以下「一部改正法」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた一部改正法第五条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)附則第八項」と、旧婦人相談所政令附則第三項中「法附則第六項及び第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項及び第七項」と、旧婦人相談所政令附則第六項中「法附則第十二項」とあるのは「一部改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧売春防止法附則第十二項」とする。

第7条

婦人相談所に関する政令の全文・目次(昭和三十二年政令第五十六号)

第7条

一部改正法の施行前に行われた一部改正法第5条の規定による改正前の売春防止法(昭和三十一年法律第118号)附則第6項及び第7項の規定による国の貸付けについては、第6条の規定による改正前の婦人相談所に関する政令(以下「旧婦人相談所政令」という。)附則第2項から第6項までの規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧婦人相談所政令附則第2項中「法附則第8項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第25号。以下「一部改正法」という。)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた一部改正法第5条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)附則第8項」と、旧婦人相談所政令附則第3項中「法附則第6項及び第7項」とあるのは「旧売春防止法附則第6項及び第7項」と、旧婦人相談所政令附則第6項中「法附則第12項」とあるのは「一部改正法附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧売春防止法附則第12項」とする。

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