婦人相談所に関する政令 第二条
(婦人相談所の職員)
昭和三十二年政令第五十六号
婦人相談所には、判定をつかさどる職員、相談及び調査をつかさどる職員並びに婦人相談所のその他の業務を行うために必要な職員を置かなければならない。
2 判定をつかさどる職員は、都道府県知事の補助機関である職員であつて次の各号の一に該当するもののうちから任用するように努めなければならない。 一 医師であつて、精神衛生に関して学識経験を有するもの 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) 三 前各号に掲げる者に準ずる者
3 相談及び調査をつかさどる職員は、社会福祉主事たる資格を有するもののうちから任用しなければならない。