婦人相談所に関する政令 第四条
(費用の算定基準)
昭和三十二年政令第五十六号
前条第一項及び第三項の費用は、厚生労働大臣が定める職員の旅費、備品費、消耗品費等の額を合計して算定するものとする。
2 前条第二項第一号及び第四項第一号の費用は、厚生労働大臣が地域差等を考慮して定める被収容者一人一日当たりの飲食物費、被服費、保健衛生費等の合計額に被収容者の延べ人員を乗じて算定するものとする。
3 前条第二項第二号及び第四項第二号の費用は、厚生労働大臣が地域差、被収容者の延べ人員等を考慮して定める職員の給与及び旅費並びに庁費等の額を合計して算定するものとする。