揮発油税法施行令 第七条
(未納税引取りを認める揮発油及び場所)
昭和三十二年政令第五十七号
法第十四条の三第一項第三号に規定する揮発油を引き取ろうとする者が政令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同項第三号に規定する政令で定める場所は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。 一 揮発油を引き取ろうとする者(揮発油の製造者又は販売業者に限る。)が揮発油の規格を調整するための揮発油当該揮発油の規格を調整する揮発油の製造場 二 揮発油を引き取ろうとする者(揮発油の製造者に限る。)が揮発油の製造場において長期間にわたつて貯蔵するための揮発油当該揮発油の製造場 三 揮発油を引き取ろうとする者が財務省令で定める目的に充てるための揮発油財務省令で定める場所