揮発油税法施行令 第三条の二
(還付のための申告)
昭和三十二年政令第五十七号
法第十条第二項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号 二 戻入れ又は移入をした場所の所在地及び名称 三 還付を受けようとする金額その他当該還付に関し参考となるべき事項
(還付のための申告)
揮発油税法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第五十七号)
第3条の2 (還付のための申告)
法第10条第2項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号 二 戻入れ又は移入をした場所の所在地及び名称 三 還付を受けようとする金額その他当該還付に関し参考となるべき事項