揮発油税法施行令 第二条

(欠減控除)

昭和三十二年政令第五十七号

法第八条第一項の規定により揮発油の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る揮発油の数量から控除する数量は、当該移出又は引取に係る揮発油の数量の百分の一・三五に相当する数量とする。

第2条

(欠減控除)

揮発油税法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第五十七号)

第2条 (欠減控除)

法第8条第1項の規定により揮発油の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る揮発油の数量から控除する数量は、当該移出又は引取に係る揮発油の数量の百分の一・三五に相当する数量とする。

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