揮発油税法施行令 第二条
(欠減控除)
昭和三十二年政令第五十七号
法第八条第一項の規定により揮発油の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る揮発油の数量から控除する数量は、当該移出又は引取に係る揮発油の数量の百分の一・三五に相当する数量とする。
(欠減控除)
揮発油税法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第五十七号)
第2条 (欠減控除)
法第8条第1項の規定により揮発油の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る揮発油の数量から控除する数量は、当該移出又は引取に係る揮発油の数量の百分の一・三五に相当する数量とする。