揮発油税法施行令 第十二条
(担保の提供の期限等)
昭和三十二年政令第五十七号
国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、法第十八条第一項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。
2 前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
(担保の提供の期限等)
揮発油税法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第五十七号)
第12条 (担保の提供の期限等)
国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、法第18条第1項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。
2 前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。