揮発油税法施行令 第十条の七

(引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税手続)

昭和三十二年政令第五十七号

法第十六条の五第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その引き取ろうとする揮発油が同項に規定する用途に供されるものであることを証する書類を添付して、これを当該税関長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称 二 引取りをしようとする保税地域の所在地 三 引取りをしようとする揮発油の数量 四 引取りの年月日 五 引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称 六 引取先の所在地及び名称

第10条の7

(引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税手続)

揮発油税法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第五十七号)

第10条の7 (引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税手続)

法第16条の5第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その引き取ろうとする揮発油が同項に規定する用途に供されるものであることを証する書類を添付して、これを当該税関長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称 二 引取りをしようとする保税地域の所在地 三 引取りをしようとする揮発油の数量 四 引取りの年月日 五 引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称 六 引取先の所在地及び名称

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