揮発油税法施行令 第十条の二

(引取りに係る灯油の免税手続)

昭和三十二年政令第五十七号

法第十六条の二第一項の承認を受けて揮発油のうち灯油に該当するものを保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称 二 引取りをしようとする保税地域の所在地 三 引取りをしようとする揮発油のうち灯油に該当するものの規格及び数量 四 引取りの年月日

第10条の2

(引取りに係る灯油の免税手続)

揮発油税法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第五十七号)

第10条の2 (引取りに係る灯油の免税手続)

法第16条の2第1項の承認を受けて揮発油のうち灯油に該当するものを保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称 二 引取りをしようとする保税地域の所在地 三 引取りをしようとする揮発油のうち灯油に該当するものの規格及び数量 四 引取りの年月日

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