揮発油税法施行令 第十条の五

(航空機燃料用揮発油の用途外消費等の承認手続)

昭和三十二年政令第五十七号

法第十六条の三第五項ただし書(法第十六条の五第四項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 二 移入場所の所在地及び名称 三 移入の年月日 四 移出者の住所及び氏名又は名称 五 移出がされた揮発油の製造場の所在地及び名称 六 当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする揮発油の数量 七 当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする理由及びその年月日 八 譲受者の住所及び氏名又は名称 九 譲受者が譲受けに係る揮発油を移入する場所の所在地及び名称

第10条の5

(航空機燃料用揮発油の用途外消費等の承認手続)

揮発油税法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第五十七号)

第10条の5 (航空機燃料用揮発油の用途外消費等の承認手続)

法第16条の3第5項ただし書(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 二 移入場所の所在地及び名称 三 移入の年月日 四 移出者の住所及び氏名又は名称 五 移出がされた揮発油の製造場の所在地及び名称 六 当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする揮発油の数量 七 当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする理由及びその年月日 八 譲受者の住所及び氏名又は名称 九 譲受者が譲受けに係る揮発油を移入する場所の所在地及び名称

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