揮発油税法施行令 第十条の六

(移出に係る航空機燃料用揮発油の免税に関する特例)

昭和三十二年政令第五十七号

法第十六条の四第一項に規定する揮発油の製造者は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。 一 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合第十条の四第一号イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法 二 前号に掲げる場合以外の場合免税移入証明書に基づいて、第十条の四第一号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法

2 法第十六条の四第一項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 二 移出をする製造場の所在地及び名称 三 移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実 四 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称 五 申請の理由 六 その他参考となるべき事項

3 法第十六条の四第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号 二 移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実 三 移出者の住所及び氏名又は名称 四 移出をする製造場の所在地及び名称 五 申請の理由 六 その他参考となるべき事項

4 第五条の三第四項の規定は、前二項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第十四条の二第一項」とあるのは、「第十六条の四第一項」と読み替えるものとする。

5 第五条の三第五項の規定は、法第十六条の四第三項において準用する法第十四条の二第四項の規定により承認を取り消す場合について準用する。この場合において、第五条の三第五項中「同条第一項」とあるのは、「法第十六条の四第一項」と読み替えるものとする。

6 第五条の三第六項及び第七項の規定は、法第十六条の四第一項第二号又は第二項の承認を受けた者に係る同条第三項において準用する法第十四条の二第五項の届出書について準用する。この場合において、第五条の三第六項第六号中「第十四条の二第一項」とあるのは「第十六条の四第一項」と、同条第七項第五号中「第十四条の二第二項」とあるのは「第十六条の四第二項」と読み替えるものとする。

第10条の6

(移出に係る航空機燃料用揮発油の免税に関する特例)

揮発油税法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第五十七号)

第10条の6 (移出に係る航空機燃料用揮発油の免税に関する特例)

法第16条の4第1項に規定する揮発油の製造者は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。 一 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合第10条の4第1号イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法 二 前号に掲げる場合以外の場合免税移入証明書に基づいて、第10条の4第1号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法

2 法第16条の4第1項第2号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 二 移出をする製造場の所在地及び名称 三 移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実 四 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称 五 申請の理由 六 その他参考となるべき事項

3 法第16条の4第2項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号 二 移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実 三 移出者の住所及び氏名又は名称 四 移出をする製造場の所在地及び名称 五 申請の理由 六 その他参考となるべき事項

4 第5条の3第4項の規定は、前二項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第14条の2第1項」とあるのは、「第16条の4第1項」と読み替えるものとする。

5 第5条の3第5項の規定は、法第16条の4第3項において準用する法第14条の2第4項の規定により承認を取り消す場合について準用する。この場合において、第5条の3第5項中「同条第1項」とあるのは、「法第16条の4第1項」と読み替えるものとする。

6 第5条の3第6項及び第7項の規定は、法第16条の4第1項第2号又は第2項の承認を受けた者に係る同条第3項において準用する法第14条の2第5項の届出書について準用する。この場合において、第5条の3第6項第6号中「第14条の2第1項」とあるのは「第16条の4第1項」と、同条第7項第5号中「第14条の2第2項」とあるのは「第16条の4第2項」と読み替えるものとする。

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